弁護士 阿野順一の遺産相続相談

遺産分割協議 – 弁護士 阿野順一 法律相談サポート

遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、遺産分割協議により
「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」
について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。


遺産分割の種類

■現物分割
一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります(代償分割)


■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。


■換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。
この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがことがあるので注意が必要です。


遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。
たとえ遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。
つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです。


相続によって取得した財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。
「遺産分割」は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。
そのため、一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。
遺産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に厄介です。
申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。
弁護士 阿野順一は、税理士、司法書士等他士業との連携も強化し、相続全般に関するトータルサポート出来る体制を構築しております。
相続は、早めにご相談頂くことで無用なトラブルを回避出来るばかりでなく、相続税対策としても有効です。
まずは、お気軽に弁護士 阿野順一へお問合せ下さい。


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