弁護士 阿野順一の遺産相続相談

遺留分請求 – 弁護士 阿野順一 法律相談サポート

遺留分(いりゅうぶん)とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。
また、代襲相続人にもこの遺留分権は認められます。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。
遺言書の存在が明らかになってもこの遺留分権利者はその権利を主張することが出来ます。


基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものですが、「自分が死んだら、愛人とその子供に全財産をあげる」という遺言書を作られたとしましょう。このような遺言書の内容は、残された家族にとって、全く納得出来るものではないでしょう。


民法ではこのような状況も想定し、最低限相続できる財産を遺留分として保証することとしているのです。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である被相続人の兄弟は、この遺留分を保証されていません。
また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意が必要です。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。



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