弁護士 阿野順一の遺産相続相談

相続放棄 – 弁護士 阿野順一 法律相談サポート

相続が発生した場合、相続人が引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。
マイナスの財産(借金、負債)も一緒に相続するのです。


つまり、相続したものの、実は相続財産が借金ばかりであったという場合には相続放棄の手続きが必要になってきます。
何もしなければ借金を相続することになってしまいますので、注意が必要です。
このように、もし相続財産がマイナス財産つまり借金ばかりであった場合には相続放棄の手続きが必要になってきます。



■相続放棄は3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
この手続きは、『自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に』行わなければなりません。
例えば、相続人がそれぞれ遠方に住んでいて、付き合いも疎遠となっているような場合もあることでしょう。
その場合には、相続手続きは他の相続人にまかせっきりでいたため相続放棄の手続きをしないで3ヶ月が経過してしまう方もいます。
いくら疎遠でも、何もしなければ借金を相続することになっても仕方ない…ということになってしまいますので、不安に思ったら、相続人の調査、相続財産の調査を含め早目に弁護士 阿野順一にご相談下さい。


また、3ヶ月を過ぎても、ケースによって相続放棄が認められることはありますが、相続の放棄をされるのであればできるだけ相続発生から3ヶ月以内に行われることをお勧めします。
相続財産を把握出来ない、相続手続きについて何から手をつければいいか分からないというご相談にも税理士、司法書士等の他士業とも連携しながら、親身に弁護士 阿野順一はサポートしてまいります。

弁護士 阿野順一は、神奈川県川崎市に事務所を構えております。JR川崎駅より徒歩5分、京急川崎駅より徒歩4分の大変アクセス便利な立地にございます。
弁護士 阿野順一は依頼者様の利益を最大限尊重することを常に考えています。

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