弁護士 阿野順一の遺産相続相談

特別受益とは – 弁護士 阿野順一 法律相談サポート

特別受益とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けていた場合には、これを相続分の前渡しを受けたものとして、その受益部分について、その者の法定相続分より控除する制度のことをいいます。
生前にこのように特別に寄与を受けた者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平だという考えから設けられた制度です。
特別受益とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けていた場合には、これを相続分の前渡しを受けたものとして、その受益部分について、その者の法定相続分より控除する制度のことをいいます。
生前にこのように特別に寄与を受けた者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平だという考えから設けられた制度です。

●特別受益があると認められる場合
1.被相続人が死亡し共同相続人が相続する場合に、共同相続人中のある者が下記にあたる場合


イ.遺贈を受けた場合
ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた場合
ハ.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた場合


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弁護士 阿野順一は、神奈川県川崎市に事務所を構えております。 JR川崎駅より徒歩5分、京急川崎駅より徒歩4分の大変アクセス便利な立地です。

1.まずは弁護士 阿野順一が、依頼者様が納得するまで法的な説明、見通し等を何度でも説明いたします。
2.その上で依頼者様との話し合いによりどのような解決方法が望ましいのかを検討し、方針を決定することになります。
3.ただし、責任を持って最後まで事件を担当するため、受任する際には依頼者様の立場を考えて、できることとできないことは明示して安請け合いをすることのないように弁護士 阿野順一は心掛けています。


神奈川県内横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市や東京都、埼玉県、千葉県等近県のご相談にも広く対応しておりますので、まずは弁護士 阿野順一へお気軽にご連絡下さい。

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